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Pre-Placement Test Online.
 
   
 
   
 
 

ビザ


以下は留学生にとって非常に重要の事項です:
F−1ビザはアメリカで勉強し、その後母国へ帰ることを前提として発行されるビザです。
アメリカでの労働、アメリカへの移住は許可されていません。F−1ビザの学生として毎日授業に参加し、学習面で進歩を見せることが重要となります。

F−1ビザの取得

出身国のアメリカ大使館または領事館で申請します。申請過程は国により異なりますが、基本事項は同じです:

まず、F−1ビザを申請するためにはI−20が必要です。I−20には学校からの入学許可、授業の開始日、収めた費用等の情報が記載されてます。

次に、大使館から必要な種類の申請書を入手します。これらのフォームは大使館のウェブ上からオンラインで、または直接大使館で入手することが可能です。大半の大使館ではその国の言語で書かれたフォームを用意していますが、記入事項は英語で書かなければなりません。

さらに生活に必要な財源を証明する書類が必要となります。LSIの学生の場合、I−20申請の際にオンライン上で必要な最低金額が表示されます。もちろん最低金額以上の証明はさらに好ましいでしょう。残高証明は30日以内のもので、個人、又は両親名義でも構いません。家族以外の残高証明を提出する場合、残高証明の名義人からの供述書が必要となり、なぜその人が学生をサポートするのか答えられるように準備する必要があります。

国によっては郵送でフォームを送るだけで、ビザが取得可能な場合もありますが、その他の国では大使館での面接が必要となります。面接が必要な場合はLSIまでお知らせ下さい。情報提供などのお手伝いをします。お問合せ先はこちら

有効期限

F−1ビザには発行日と有効期限日が記載されています。この日付はI−20に記載されている最も重要な内容です。発行日はアメリカに入国しても良い日を、有効期限日はアメリカを出国しなければならない日を表しています。詳細に関してはFAQをご覧下さい。

F−1ビザに記載されている有効期限日は母国に帰国しなければならない日を表しているわけではありません。F−1ビザをアメリカ行きのチケットと考えてください。一度アメリカに入国した場合、I−20とI−94が有効であればビザの有効期限日は問題となりません。

F−1ビザの有効期限で問題が起こるのは、アメリカを出国しなくてはならない時です。ビザの期限が切れている場合、I−20が有効でもアメリカには再入国できません。 もちろん母国でのF−1ビザ再発行は可能です。

 
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